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既判力(きはんりょく、英''res judicata'')とは、前の確定裁判でその目的とした事項に関する判断につき、当事者は後の裁判で別途争うことができず、別の裁判所も前の裁判の判断内容に拘束されるという効力、すなわち前の裁判における判断内容の後の裁判への拘束力のことをいう。 ただし、刑事訴訟の場合は、後述のようにその用語法に混乱が見られる。 == 民事事件の場合 == === 既判力がある裁判 === 確定した裁判すべてに既判力が生じるわけではなく、原則として当該訴訟事件の審理を完結する判決、すなわち確定した終局判決に既判力が認められる。 この他、各種の裁判や調書の記載などについて、法文上「確定判決と同一の効力を有する」旨認められている場合がある。この場合、その内容によって執行力(強制執行できる効力)や形成力(法律関係の変動を生じさせる効力)が生じることは問題ないが、「確定判決と同一の効力」の中に既判力も含まれるかについては、問題となる裁判や調書の種類により結論が異なったり見解が分かれたりする。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「既判力」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Res judicata 」があります。 スポンサード リンク
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